横田
税理士
事務所
YOKOTA
TAX ACCOUNT
OFFICE
当事務所は相続専門の税理士事務所です
YOKOTA
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『生前贈与』という言葉をご存知でしょうか?
生前贈与とは生存している個人から別の個人へ財産を無償で渡すことです。主に相続税の節税対策を目的としておこなわれます。生前贈与をおこなうと相続税の課税対象となる財産を減らすことができますが生前贈与の際に贈与税が課税されます。生前贈与をおこなう際は相続税と贈与税を試算し、どうしたら税金が安くなるのか確認する必要があります。そんなお悩みにも『横田税理士事務所』ではご相談を承っております。
横田税理士事務所
横田充弘
〒440-0851
豊橋市前田南町一丁目3番地9
FAX 0532-73-2201