弊所ではお勤めの方からのご依頼が多く、常日頃から夜間土日対応も致しております。まずは相談日のご予約からお願い致します。
配偶者の協力があったからこそ、財産を残すことができたなどの理由から「配偶者の税額の軽減」という制度があり、この軽減制度を利用すれば配偶者は相続税がかからないケースは多いです。
ただし、この軽減制度は相続税の申告を行うことが条件となっておりますので、申告は必要となります。
不動産の名義変更は司法書士の業務となります。弊所では実績があり、信頼のおける司法書士と業務提携をしており、司法書士の知り合いがいらっしゃらなければ、ご紹介させていただくことでワンストップでの名義変更を行うことができます。
相続人や受遺者全員の同意があれば遺言書の内容とは異なる遺産分割を行うことができます。
遺言書の内容の変更は遺言者本人であれば可能です。一般的に、法的に有効な複数の遺言書を作成した場合には一番最後に作成されたものが有効となります。
横田税理士事務所
横田充弘
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