配偶者の協力があったからこそ、財産を残すことができたなどの理由から「配偶者の税額の軽減」という制度があり、この軽減制度を利用すれば配偶者は相続税がかからないケースは多いです。 ただし、この軽減制度は相続税の申告を行うことが条件となっておりますので、申告は必要となります。
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横田税理士事務所
横田充弘
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